株式会社玄同鑑定事務所からのお知らせ
100%子会社への売却損は9月30日までに!
2010-06-25
グループ法人税制の改正により、平成22年10月1日から、100%親子会社間での資産売買による損益の調整を認めなくなります。
つまり、親会社X社と100%子会社Y社があった場合、親会社X社に多額の利益が計上されそうなので、多額の含み損をかかえるX社所有の不動産を、Y社に適正価格で売却して利益調整ができましたが、これができなくなります。
早急に対応する必要があります。
つまり、親会社X社と100%子会社Y社があった場合、親会社X社に多額の利益が計上されそうなので、多額の含み損をかかえるX社所有の不動産を、Y社に適正価格で売却して利益調整ができましたが、これができなくなります。
早急に対応する必要があります。