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株式会社玄同鑑定事務所からのお知らせ

集団的自衛権
2014-06-03
 例えば、アメリカの駆逐艦と日本の駆逐艦が南シナ海で、併走していて、そこで中国籍の戦艦に遭遇し アメリカの駆逐艦が中国船から砲撃を受けた場合のことを考える。
ここで集団的自衛権に基づき、日本船が中国船に砲撃を加えると、中国本土から日本本土にミサイルが飛んでくる・・・そういう事態を想定しなければならない。これを可とするなら、集団的自衛権を行使することは問題ないであろう。この辺の議論を避けては、集団的自衛権の話はできない。

株式会社玄同鑑定事務所
愛知県名古屋市中村区名楽町4-16
TEL.052-482-2641
FAX.052-482-4961
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