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株式会社玄同鑑定事務所からのお知らせ

相続税の節税に鑑定評価
2011-01-31

今度の税制改正で、相続税の課税最低限が引き下げられ、相続税の課税強化が図られることになった。
不動産の相続は、基本的には路線価が大量処理のための価格として活用されているが、これはあくまで標準的な価格で、個別の土地の要因が反映されたものではない。したがって、正確な価格を出すには、専門家の鑑定評価に頼るのが無難である。鑑定費用はかかっても、それ以上に節税できる場合があるので、検討すべきである。

株式会社玄同鑑定事務所
愛知県名古屋市中村区名楽町4-16
TEL.052-482-2641
FAX.052-482-4961
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不動産鑑定業務

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・不動産鑑定士2名
・不動産鑑定士補1名
・国土交通省登録補償コンサルタント2477号 
・(社)日本不動産鑑定協会会員 
愛知県知事登録第139号 

 

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