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株式会社玄同鑑定事務所からのお知らせ

特定寄付信託はじまる
2011-01-25
11年度税制改正で特定寄付信託が始まる。夏からにも商品が出回る。
特定寄付信託は、例えば、1億円を信託して、これから毎年100万円を寄付すると、50万円が寄付金控除となり、所得税額から控除でき、さらに運用益が100万円を超えれば元本も減らない。
寄付先もリストから選択できる。こういう商品が日本人の寄付に対する考え方を変えてゆくかも知れない。

株式会社玄同鑑定事務所
愛知県名古屋市中村区名楽町4-16
TEL.052-482-2641
FAX.052-482-4961
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不動産鑑定業務

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・不動産鑑定士2名
・不動産鑑定士補1名
・国土交通省登録補償コンサルタント2477号 
・(社)日本不動産鑑定協会会員 
愛知県知事登録第139号 

 

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